キプロス企業、EU・ロシア新制裁でコンプライアンス強化を指示
公開日: November 10, 2025 at 08:11 AM
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キプロス証券取引委員会(CySEC)は最近、2023年10月23日に欧州理事会が発表した第19次制限措置パッケージに基づく義務について、すべての規制対象機関に通知を発出しました。これらの制裁はウクライナの領土保全、主権、独立を脅かす活動に対応するために導入されました。CySEC委員長ジョージ・セオカリデス署名のこの通知は、キプロス投資会社(CIF)、管理サービス提供者(ASP)、UCITSおよびAIF管理会社、暗号資産サービス提供者、小規模AIFMなど幅広い機関を対象としています。\n\nCySECが強調する主な更新点は、法的主体や法人の「所有」と「支配」の定義が明確化されたことです。「所有」とは、50%以上の所有権を持つか過半数の持分を有することと明示されました。特に、所有率が50%未満でも、分散所有の中で最大株主であれば過半数の持分とみなされる場合があります。例えば、指定された個人が40%の株式を保有し、残りが均等に分割されている場合、その個人は過半数の持分を持つと見なされます。「支配」の概念は、主要な経営陣の任命権、議決権の管理、法的または事実上の支配的影響力など多様な要素を含みます。機関は支配の判断にあたり関連要素を慎重に評価するよう求められています。\n\n指定された法的主体を所有または支配すると判断された場合、CySECは当該主体およびその子会社のすべての資金および経済資源の凍結を義務付け、指定個人への資金提供を禁止します。さらに、ロシアおよびベラルーシの個人や法人を対象とした暗号資産サービス、支払手段、支払取引、支払開始サービス、電子マネー発行に関する新たな禁止措置も導入され、これらの管轄に関連する金融およびデジタル資産のコンプライアンスが強化されました。\n\n制裁パッケージはまた、ロシアの特別経済、イノベーション、優遇区域に関する広範な制限を設けています。これらの区域に所在する法人の所有権や支配権の取得・拡大、新規合弁事業、支店、代表事務所の設立、物品・サービス・知的財産の供給に関連する新規契約や取り決めの締結が禁止されます。2026年1月25日以降は既存の所有権、合弁事業、契約も認められません。これらの活動に直接関連する投資サービスも禁止されます。さらに、区域外の法人でも区域内の法人に所有または支配されている場合はこれらの禁止措置が適用されます。\n\n例外は、公衆衛生の緊急事態、人道的活動、重要なエネルギー供給(天然ガス、チタン、アルミニウム、パラジウムなどの金属を含む)に必要な活動に限られます。CySECは2025年10月24日以前に締結された契約は2026年1月25日まで履行可能であり、人道的、医療、農業、食料関連の活動、司法手続き、ロシアからの撤退に必要な活動は適切な当局の承認を得て許可されると明示しました。\n\n最後に、CySECはこれらの変更の影響を受けるすべての規制対象機関に対し、1か月以内に影響を受けた取引関係を報告し、関係の性質や取られたコンプライアンス措置を詳細に記載するよう求めました。委員会はこれらの改正をEUのベストプラクティスおよび欧州委員会の統合FAQと併せて考慮する重要性を強調し、第19次制限措置パッケージを包括的に見直し、コンプライアンス体制を適切に調整するよう促しました。
キーインサイト
CySECが施行するロシアに対する第19次EU制裁パッケージは、キプロスおよびそれ以外の地域の機関に影響を与える所有権の明確化と広範な経済制限を導入しています。
主な事実は、明確な所有権基準、資産凍結義務、ロシア・ベラルーシの主体に関わる金融および暗号資産サービスの禁止です。
直接的な影響を受けるのは規制対象のキプロス企業、ロシア・ベラルーシの個人および法人、ロシアの特別経済区域の法人であり、周辺的な影響はこれら区域に依存する国際的パートナーにも及ぶ可能性があります。
歴史的には、2014年のクリミア併合後のEU制裁と類似し、コンプライアンス体制の強化が重要でした。
即時の影響は厳格なデューデリジェンスと資産凍結による既存の金融フローの混乱です。
将来展望は二面性があり、一方で企業は適応のためのコンプライアンス技術を革新する可能性があり、他方で制裁強化は代替管轄地や地下ネットワークへの移行リスクを高めます。
規制面では、所有権評価の明確な指針、国境を越えたコミュニケーションの強化、堅牢な監視ツールの開発が重要であり、これらは複雑さに差はあるものの、進化する制裁環境を効果的に施行し対応するために不可欠です。